株式会社パナックスにおける牛の個体識別番号の不適正表示に対する措置について
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農林水産省近畿農政局は、株式会社パナックス(大阪府吹田市南吹田一丁目14番10号。法人番号5120901018256。以下「パナックス」という。)が、特定牛肉(※)に事実と異なる個体識別番号を表示し、又は個体識別番号を表示せず販売していたことを確認しました。
このため、本日、パナックスに対し、牛トレーサビリティ法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について勧告を行いました。
※牛個体識別台帳に記録された牛から得られた牛肉であって、枝肉・部分肉・精肉が該当します。
農林水産省近畿農政局が、令和7年2月13日から令和8年8月28日までの間、パナックスに対し、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号。以下「牛トレーサビリティ法」という。)第19条第3項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省近畿農政局は、パナックスが、特定牛肉について、次の行為を行っていたことを確認しました(別紙1、2参照)。
(1)事実と異なる個体識別番号を表示し、少なくとも令和6年12月16日から令和7年2月26日までの間に、合計66.1kg(157パック)を小売業者に販売したこと。
(2)個体識別番号を表示せず、少なくとも令和6年9月21日から令和7年1月31日までの間に、合計2,018.5kg(1,487パック)を卸売業者等に販売したこと。
パナックスが行った上記1の行為は、牛トレーサビリティ法第15条第1項の規定に違反するものです(別紙3参照)。
このため、農林水産省は、パナックスに対し、牛トレーサビリティ法第18条第2項の規定に基づき、次の内容の勧告を行いました。
(1) 現在保持している特定牛肉について、直ちに個体識別番号の表示の点検を行い、適正に表示していない特定牛肉が発見された場合には、速やかに牛トレーサビリティ法に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
また、適正な表示をせずに販売した特定牛肉については、販売先にその事実及び適正な個体識別番号を伝達すること。
(2) 販売した特定牛肉について、事実と異なる個体識別番号を表示していたこと及び個体識別番号を表示していなかったことの主な原因として、正しい情報を提供するという意識及び牛トレーサビリティ制度に対する認識の欠如が考えられるとともに、不適正表示を防止するための管理体制及び商品管理システムに不備があると考えられることから、これらの事項を点検し、原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、個体識別番号の表示に関する責任の所在を明確にするとともに、特定牛肉への適正な個体識別番号の表示について確実にチェックできる管理体制及び商品管理システムを整備するなどの再発防止のための対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する特定牛肉について、牛トレーサビリティ法に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、牛トレーサビリティ制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年11月6日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
本件について、農林水産省近畿農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
なお、パナックスに対し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号)の規定に基づく措置命令が、大阪府において、食品表示法(平成25年法律第70号)の規定に基づく指示が行われています。
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく措置命令について
食品表示法違反事例について(外部リンク)
消費・安全局 消費者行政・食育課 米穀流通・食品表示監視室
担当者:食品表示監視官グループ
代表:03-3502-8111(内線4487)
ダイヤルイン:03-3502-5728
近畿農政局消費・安全部
担当者:米穀流通・食品表示監視課
代表:075-451-9161(内線2250、2940)
ダイヤルイン:075-414-9082
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